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【2026年10月改正】ふるさと納税で変わる4つのポイント|返礼品ルールの厳格化と寄附者ができる備え

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※ 2026年8月時点の情報です

「2026年10月からふるさと納税のルールがまた変わるらしい」そんな話を耳にして、9月のうちに寄附しておいたほうがいいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。制度改正のニュースは自治体側のルールの話として書かれていることが多く、自分の寄附にどう跳ね返るのかが分かりにくいところです。

2026年10月に向けて動いている見直しは、大きく3つの流れに分かれます。1つ目は令和7年6月24日に発表されたふるさと納税の指定基準の改正令和7年総務省告示第220号)で、返礼品まわりのルールが変わります。2つ目は令和8年3月31日に公布された地方税法の改正(令和8年法律第2号)で新設された「寄附金活用可能額」の基準で、自治体が寄附金の募集に使える割合が段階的に絞られます。3つ目は今回の10月改正とは別枠の税制改正で、高所得者の特例控除額に193万円の定額上限が設けられます(こちらは2027年に行う寄附からの適用です)。

この記事では、まず「自分は9月末までに動く理由があるか」を判断する手順を示したうえで、寄附者への影響が大きい4つのポイントと、10月までにできる備えを順に見ていきます。

1. 全体像|2025年10月から2029年10月までに何が起きるか

ふるさと納税の見直しは、2026年10月に一度で終わるものではなく、2025年10月から2029年10月にかけて段階的に進みます。まず全体の時系列を押さえておくと、ニュースの見出しがどの段階の話をしているのかを判別しやすくなります。

時期 何が起きるか 寄附者から見た意味
2025年10月1日

ポータルサイト独自のポイント付与が 禁止

寄附額に応じて付いていたポータル独自ポイントがなくなった
2026年9月

令和7年度の募集費用(1支払先あたり100万円以上)の公表が始まる

自治体がどの事業者にいくら払っているかを確認できるようになる
2026年9月30日

現行の指定対象期間(令和7年10月1日から令和8年9月30日まで)の最終日

現行の基準で返礼品を選べる最後の日
2026年10月1日

令和8年度指定(R8指定)が開始。地場産品基準の明確化と調達費用の妥当性確保寄附金活用可能額52.5%以上が適用

返礼品ラインナップの入れ替わりが起きやすい時期になる
2027年1月1日

特例控除額の定額上限(193万円)の規定が施行

2027年(令和9年)中に行う寄附から対象で、2028年度分の個人住民税で適用される

2027年10月1日

R9指定が開始。寄附金活用可能額55%以上

自治体が募集費用に使える割合がさらに絞られる
2028年10月1日

R10指定が開始。寄附金活用可能額57.5%以上

同上
2029年10月1日

R11指定が開始。寄附金活用可能額60%以上で段階的引き上げが完成

一連の見直しが一巡する

このうち2026年10月から適用される見直しの中身は、大きく2本立てです。1本目は総務省が発表したふるさと納税の指定基準の改正等について(令和7年6月24日)で示された5つの見直しで、内訳は次のとおりです。

  • ①「広報目的基準」の明確化:地方団体の広報目的で提供する返礼品に、実績・計画の要件を追加
  • ②「付加価値基準」の算出方法の明確化:区域内で価値の過半が生じたことの証明と一覧公表
  • ③ 返礼品等の調達費用の妥当性確保:一般販売価格を証明書に記載し、合理的な理由なく高額で調達しないことを求める
  • ④ 募集費用の透明性向上:1支払先あたり100万円以上の募集費用について支払先・支払額・支払目的を公表
  • ⑤ 返礼品確認事務の効率化:直近で基準不適合がなかった自治体は、指定手続の一部書類提出を省略

このうち①②③⑤はR8指定(R8年10月)から適用され、④はR7年度の募集費用(R8年9月に公表)から適用されます。⑤は自治体側の事務効率化が主で、寄附者への直接的な影響は限定的です。

2本目が、いわゆる「経費率の5割ルール」まわりの見直しです。募集費用の総額を寄附額の5割以下に抑える基準に代えて、寄附金活用可能額(寄附金の合計額から募集に要する費用を控除して得た額)が寄附金の合計額の60%以上になるよう地方団体に求める仕組みが加わります。中身はセクション8: ポイント④(6割ルール)で詳しく見ていきます。

なお、ふるさと納税の募集に要する費用は5千億円を超える規模、返礼品の確認件数はR6年度指定時に約100万件と、制度は年々巨大化しています。今回の改正は、この規模拡大に対応して「地場産品と言えるのか」「調達価格は妥当か」「募集費用の水準は妥当か・透明か」という角度からルールを引き締める内容と読み取れます。

寄附者への影響が大きいのは、①返礼品の地場産品基準の厳格化、②返礼品の調達費用の妥当性確保、③募集費用の透明化、④寄附金活用可能額の段階的引き上げ、の4つです。それぞれの中身はセクション5: ポイント①(地場産品基準)以降で順に見ていきます。

2. あなたは9月末までに動くべき?3ステップで判断する

最初に押さえておきたい前提があります。9月末までに寄附しても、控除される金額が増えるわけではありません。変わるのは「どの返礼品を、どの条件で選べるか」です。控除の上限額は年収・家族構成・各種控除で決まるもので、寄附した月によって上下することはありません(詳しくはセクション3: 自分の控除上限を確認するで解説します)。

そのうえで、9月末までに動く理由があるかどうかは、次の3つを順に確認すると判断できます。

① 欲しい返礼品がもう決まっているか

まだ決まっていないなら、急ぐ理由は薄くなります。現行の指定対象期間は令和8年9月30日までで、10月1日からはR8指定に切り替わります。ただ、切り替わったからといってすべての返礼品が入れ替わるわけではないため、10月以降のラインナップを見てから選んでも、控除される金額は変わりません。

② その返礼品が影響を受けやすいカテゴリに当てはまるか

欲しい返礼品が決まっている場合は、それが今回の基準見直しの影響を受けやすいカテゴリに当てはまるかどうかを確認します。判定の目安はセクション4: 影響を受けやすい返礼品カテゴリにまとめました。当てはまるなら、現行の条件で選べるのは9月30日までなので、先に確保しておく理由があります。当てはまらないなら、急ぐ理由は薄くなります。

③ 今年の控除上限額に余裕があるか

上限を超えた分は自己負担になります。すでに今年の上限に近いところまで寄附しているなら、9月中に追加で寄附しても負担が増えるだけになるため、急ぐ理由はありません。上限の確認方法は次のセクションで説明します。

3つを組み合わせると、次のように整理できます。

あなたの状況 9月末までに動く理由 考え方
欲しい返礼品が決まっていて、影響を受けやすいカテゴリに当てはまる ある 現行の基準で選べるのは9月30日まで。控除上限の範囲内で先に確保する選択肢がある
欲しい返礼品は決まっているが、影響カテゴリに当てはまらない 薄い 10月以降も同じ条件で選べる可能性が高い。年末に向けて計画的に寄附しても差は出にくい
欲しい返礼品がまだ決まっていない 薄い 10月以降のラインナップを見てから決めても、控除される金額は変わらない
今年の控除上限額にすでに近い ない 上限を超えた分は自己負担になる。翌年の寄附として計画し直すほうが負担を抑えられる

3. 自分の控除上限を確認する|公式値と通知書からの3ステップ

判断の土台になるのが、自分の控除上限額です。ここを押さえておくと、改正のニュースに引っ張られて予定外の寄附をしてしまう事態を避けやすくなります。この上限額は、9月に寄附しても10月に寄附しても変わりません。

なお、総務省は年収と家族構成の組み合わせごとに上限額を並べた目安一覧の公表をやめており、具体的な計算はお住まいの市区町村に問い合わせるよう案内されています(自治体によっては上限額を回答できない場合もあります)。以下では、総務省と国税庁が公表している計算式に、自分の住民税決定通知書の数字を当てはめて上限の目安を出す手順を見ていきます。

① 上限額は3つの控除の組み合わせで決まる

ふるさと納税で控除される金額は、所得税からの控除、個人住民税からの控除(基本分)、個人住民税からの控除(特例分)の3つの合計です。このうち上限を決めているのが3つ目の特例分で、個人住民税の所得割額の2割が限度とされています。所得割額は前年の所得と各種控除で決まるため、年収が同じでも家族構成・住宅ローン控除・医療費控除などの有無で上限額は変わります。

総務省が公表している給与収入別の目安は次のとおりです。独身または夫婦共働き(給与収入のみで、住宅ローン控除等を受けていない方)をモデルケースとして推計した金額で、寄附上限額は適用下限額の2,000円を除いた全額が控除される寄附額を指します。

給与収入 特例控除額(上限) 所得税等も含めた寄附上限額
1,000万円 12万円 18万円
2,000万円 32万円 57万円
5,000万円 93万円 211万円
1億円 193万円 438万円

この金額は総務省が令和8年3月24日に公表した収入別の特例控除額(上限)の資料によるもので、あくまでモデルケースの推計です。給与収入1,000万円未満の帯や、この前提に当てはまらない方(扶養家族がいる、住宅ローン控除を受けている、給与以外の所得があるなど)は、次の3ステップで自分の数字から目安を出せます。

② 住民税決定通知書から自分の上限の目安を出す3ステップ

使うのは、毎年6月ごろに勤務先経由で配られる住民税決定通知書(給与所得等に係る市町村民税・道府県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用))です。以下の欄名は総務省の標準様式のもので、実際のレイアウトは自治体によって異なります。

ステップ1:「税額控除前所得割額」を合計する

標準様式では、市町村民税と道府県民税それぞれに「税額控除前所得割額④」「税額控除額⑤」「所得割額⑥」の3つの欄があり、④から⑤を引いたものが⑥という関係になっています。まず市町村民税分と道府県民税分の④を足します。

ステップ2:調整控除額を差し引く

上限の基準になるのは、地方税法第37条の2第11項が定める「第35条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額」の20%です。ここでいう前条とは第37条(調整控除)を指すので、基準になる所得割額は調整控除を差し引いたあと、住宅ローン控除などの税額控除を差し引く前の金額です。通知書の⑥は住宅ローン控除なども差し引いた後の額なので、そのままでは基準額と一致しません。

調整控除は、前年の合計所得金額が2,500万円以下の方について、住民税の所得割から差し引かれる税額控除です(道府県民税は地方税法第37条、市町村民税は第314条の6)。金額は障害者控除・配偶者控除・扶養控除などの適用状況で変わりますが、合計課税所得金額が200万円を超える方は、計算のもとになる金額が5万円を下回る場合でも5万円として、その5%(道府県民税2%・市町村民税3%)が控除額になります。したがって、この場合の調整控除は最低でも2,500円です。

ステップ3の式に入れる「基準になる所得割額」の求め方は、通知書の書かれ方によって次の3通りに分かれます。

  • 通知書に調整控除額の記載がある場合:④の合計からその額を引いた金額が、基準になる所得割額です
  • 記載がなく、⑤に調整控除以外の控除が含まれていない場合:⑤がそのまま調整控除額なので、④から⑤を引いた⑥が、そのまま基準になる所得割額になります。標準様式の裏面では、「税額控除額⑤」は調整控除・配当控除・住宅借入金等特別税額控除・寄附金税額控除・配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額の合計と説明されているので、住宅ローン控除・配当控除・前年のふるさと納税による寄附金税額控除のいずれも受けていなければ、⑤に入っているのは調整控除だけです。ひとつでも受けている方は、この方法は使えません
  • 判断がつかない場合:⑥を基準になる所得割額として使います。本来より小さい金額なので上限も実際より小さめに出ますが、少なめに寄附する分には自己負担が2,000円を超えないため、安全側の見積もりとして使えます。正確な調整控除額は住所地の市区町村に確認してください
ステップ3:計算式に当てはめる

特例分は(ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10%(基本分)− 所得税率)で計算し、所得割額の20%が限度です。この計算では、所得税率が0%の場合を除き復興特別所得税を加算した率を使います。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%なので、上乗せ後の率は所得税率の1.021倍になります。実際、地方税法の附則はこの上乗せ後の割合を数値で定めていて、課税所得195万円以下は「100分の85」が「100分の84.895」に、195万円超330万円以下は「100分の80」が「100分の79.79」に、330万円超695万円以下は「100分の70」が「100分の69.58」に読み替えられます。これを寄附額について解くと、次の形になります。

上限の目安を出す式

基準になる所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

所得税率は国税庁の所得税の速算表で、課税される所得金額に対応する段階(195万円から329万9千円までなら10%、330万円から694万9千円までなら20%など)を確認します。

③ 計算式に当てはめた計算例

上の式に数字を入れると、次のようになります。ステップ1・2で出した自分の数字に置き換えて計算してみてください。

計算例1:基準になる所得割額が20万円、所得税率が10%の場合

200,000円 × 20% = 40,000円(特例分の枠)。40,000円 ÷ (90% − 10% × 1.021 = 0.7979。条文の読み替え後の「100分の79.79」と一致します)= 約50,132円。これに2,000円を足して、上限の目安は約52,000円です。

計算例2:基準になる所得割額が30万円、所得税率が20%の場合

300,000円 × 20% = 60,000円。60,000円 ÷ (90% − 20% × 1.021 = 0.6958。同じく「100分の69.58」と一致します)= 約86,232円。これに2,000円を足して、上限の目安は約88,000円です。

いずれも目安で、実際の金額とは差が出ることがあります。理由は3つあります。1つ目は、通知書の数字が前年の所得にもとづくもので、今年の収入や家族構成が変わっていれば所得割額も変わることです。2つ目は、所得税率の段階の境目付近では、特例分の計算で使う所得税率が、課税総所得金額から人的控除の差にあたる金額を差し引いたうえで判定されるため、速算表をそのまま当てはめた率とずれる場合があることです。3つ目は、所得控除の対象になる寄附金の額は総所得金額等の40%が上限で、高額の寄附ではこちらが先に効くことです。確定した金額を知りたい場合は、住所地の市区町村の住民税担当部署か、税理士・税務署に確認してください。

④ 寄附時期で変わること・変わらないこと

「10月改正前に寄附したほうがおトク」という言い方をよく見かけますが、何が変わって何が変わらないのかを分けて見ると、判断しやすくなります。

項目 寄附時期で変わるか 内容
控除上限額 変わらない 年収・家族構成・各種控除で決まる金額で、9月に寄附しても10月に寄附しても同じ
自己負担2,000円 変わらない

適用下限額の2,000円は年間で1回分。寄附回数を増やしても2,000円のまま

返礼品のラインナップ 変わる可能性がある 基準を満たせなくなった返礼品は取り下げられる可能性がある
同じ寄附額で受け取れる返礼品の内容 変わる可能性がある 調達費用の妥当性チェックと募集費用の圧縮が同時に進むため、内容が調整される可能性がある

つまり、9月末までに動く意味があるのは「返礼品側」の話で、「控除側」の話ではありません。控除上限額の範囲内であれば、年内で寄附時期を分けて様子を見ることもできます(寄附金控除の対象は「その年に支出した特定寄附金の額の合計額」を基準に計算されます)。

もっと詳しく

上限額の目安がつかめたら、次に効いてくるのが「どのポータルとカードの組み合わせで寄附するか」です。ポータル独自ポイントが廃止されたあとに残る還元経路を、楽天・PayPay・dポイント・auの経済圏別に比較しています。

ふるさと納税のポイント還元最適化ガイド|ポータル×カード決済を経済圏別に比較【2026年最新】

4. 影響を受けやすい返礼品カテゴリ

どの返礼品が実際に取り下げられるかは各自治体・事業者の判断次第で、現時点で個別品目を特定することはできません。ただし、今回見直される3つの基準に照らすと、影響を受ける可能性が高いカテゴリは絞り込めます。

カテゴリ 影響を受けやすい理由 関係する基準
区域外で製造された製品に自治体名やロゴを入れたもの(雑貨・アウトドア用品など)

市町村名等の記載だけでは基準を満たさなくなり、直近1年間に自治体が広報目的で自ら調達・配布・販売した実績、または指定対象期間中にそれを行う計画が必要になる

広報目的基準
他地域の原材料を使った加工品・詰め合わせのセット品

価格に基づく算出を原則として「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明し、自治体が証明事項を一覧で公表する必要があり、区域内の工程が限定的なものは基準を満たしにくくなる

付加価値基準
同等品の市販価格が寄附額に見合わない返礼品

総務省は、一般顧客には8万円で販売しているワインを、返礼品としては12万円で自治体に納品していた例を挙げている。一般販売価格を証明書に記載して公表することが求められ、合理的な理由なく一般販売価格より高額で調達しないことを別途通知予定とされているため、調達価格を市場の実勢に合わせる必要が出てくる

調達費用の妥当性

いずれも「該当する可能性がある」というだけで、この分類に入る返礼品が一律に取り下げられるわけではありません。気になる返礼品がある場合は、各自治体・ポータルサイトの公式アナウンスを確認してください。

なお、3つ目のカテゴリは寄附者にとっての向きが一律ではありません。調達価格が下がれば、返礼割合3割以下のルールのもとで同じ返礼品をより低い寄附額で扱えるようになるため、10月以降のほうが条件がよくなる可能性があります。一方で、その価格では取り扱いを続けられず取り下げられる可能性もあります。1つ目・2つ目のように「9月までに確保する理由がある」とは単純に言えません。

5. ポイント①:返礼品の地場産品基準が厳格化される

ここからは、寄附者への影響が大きい4つのポイントを順に見ていきます。1つ目は、返礼品として認められる「地場産品」の基準の明確化です。この見直しは、①広報目的基準と②付加価値基準の2つに分かれます。

① 広報目的基準:区域外製品を「市名記載だけ」で扱うことに歯止め

現状では、区域外で製造された製品等について、市町村名等が記載されているだけで「広報目的基準」を満たす返礼品として認められうる仕組みになっていました。総務省の資料では、ご当地ゆるキャラのぬいぐるみなどが本来の広報目的の返礼品として想定される一方、団体のロゴが入ったキャンプ用テントや、市名が入った他地域のビールなど、広報目的として疑義がある事例が確認されたとしています。

2026年10月指定から、広報に活用されているかの判断基準として、直近1年間の広報目的での自ら調達・配布・販売の実績があり、指定対象期間における返礼品提供数がその配布・販売の実績数量を超えないこと、または当該対象品目を広報の目的で自ら調達・配布・販売する計画を定めていることが求められます。返礼品の提供そのものは「広報の目的」に含まれません。

② 付加価値基準:区域内で「価値の過半」が生じたことを証明・公表

製品等の返礼品については、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことが要件ですが、付加価値の算出方法が地方団体によって様々で、同じ製品等について複数の団体が自らの地場産品と主張できてしまう状況が課題として挙げられていました。

見直し後は、付加価値割合の算出方法について価格に基づく算出を原則とし、製造・加工品等の返礼品について、当該返礼品の製造等を行う者が「価値の過半が区域内で生じた」ことを証明するとともに、返礼品提供開始日までに地方団体がその証明事項を一覧で公表することが求められます。

③ 告示の公布日と適用開始時期は分けて理解する

この見直しを定めた告示は令和7年6月24日に公布され、同日から施行されています(令和7年総務省告示第220号)。一方で、改正後の基準が実際に適用されるのは令和8年10月1日以後に開始する期間に係る指定(R8指定)からで、同日前に開始した期間の指定については従前の例によるとされています。「施行日が2026年10月1日」と書かれている記事もありますが、正確には告示自体は2025年6月にすでに施行済みで、2026年10月に切り替わるのは適用対象となる指定期間のほうです。

寄附者にとってどうなる?

見直しの狙いは「地場産品と主張することに疑義がある返礼品」を絞ることにあります。基準を満たせなくなる製品等は返礼品ラインナップから外れる可能性があり、10月以降にラインナップの入れ替わりが起きやすい時期になると考えられます。とくに、他地域で製造された製品に市名を記載しているものや、区域内での工程が限定的な加工品は、影響を受けやすくなります。ただし、対象になる具体的な返礼品は各自治体・ポータルサイトの判断次第で、現時点で個別品目を断定することはできません。

6. ポイント②:返礼品の調達費用に「妥当性」の目が入る

2つ目のポイントは、返礼品を仕入れる際の「調達費用」に妥当性の目が入ることです。総務省の資料では、返礼品取扱事業者等が一般に販売する小売価格に比べ相当程度高額なケースがあることが確認されたとしています。

資料に例として挙げられているのは、海外から6万円で輸入したワインを、一般顧客には8万円で販売している事業者が、返礼品としては12万円で自治体に納品するというケースです。倉庫での保管に付加価値が生じるとしても、一般販売価格(8万円)と大きく乖離した調達価格(12万円)で仕入れが行われています。

2026年10月指定から、「付加価値基準」に基づく返礼品については、「価値の過半が区域内で生じた」ことの証明に加え、一般販売価格も併せて証明書に記載し、それらの内容を公表することが求められます。あわせて、「合理的な理由なく、一般販売価格より高額で調達することがないようにすること」を別途通知予定とされています。

寄附者にとってどうなる?

同じ寄附額でも、返礼品の調達価格を市場の実勢に近づける圧力が働くと、自治体側が用意できる返礼品の還元感が今より抑えられる可能性があります。返礼品の調達費用は、返礼割合3割以下ルール(地方税法で定められた「返礼品等の調達に要する費用は寄附金の額の3割相当以下」の基準)のなかで計上される部分ですが、その計上根拠に一般販売価格ベースの妥当性チェックが加わります。

具体的にどの返礼品がどの程度影響を受けるかは自治体・事業者ごとに異なるため、「実質還元率が一律で下がる」と決めつけることはできません。ただし、同じ寄附額で受け取れる返礼品の内容が10月をまたいで変わる可能性はあります。狙っている返礼品が決まっているなら、セクション2: 9月末までに動くべきかの3ステップで、9月中に確保する理由があるかを先に確認しておくと動きやすくなります。

7. ポイント③:ポータル手数料など募集費用の内訳が公表される

3つ目のポイントは、自治体が支払う「募集費用」の透明性向上です。ふるさと納税の返礼品調達費用に加えて、ポータルサイト事業者への手数料、送料、広報費、決済手数料、事務費用など、寄附額のうち返礼品以外に使われるコストが「募集費用」として計上されます。

背景として、参議院・総務委員会の委員会決議(R7.3.31)でポータルサイトの運営事業者に対して地方公共団体が支払う手数料等の募集に要する費用が増加していることに鑑み、制度の趣旨をゆがめる不適切な運用などがないか調査することが求められていました。

見直し後は、R7年度の募集費用(R8年9月に公表)から、地方団体が「1支払先あたり100万円以上」の募集費用について、その支払先・支払額・支払目的を公表することになります。公表様式では、支払先ごとに調達・送付・広報・決済・事務・その他の目的別金額と合計額を明示する形式が示されています。

寄附者にとってどうなる?

自治体単位で「どのポータル事業者にいくら払っているか」「決済手数料はどのくらいか」が可視化されるため、寄附額のうちどれくらいが返礼品調達や地域施策に回っているかを、これまでよりも把握しやすくなります。ポータルサイトを選ぶ際の一つの判断材料が増えるとも言えます。ただし、集計期間や公表フォーマットの都合上、寄附者が実際に情報を確認しやすくなるかは、公表の運用次第という面もあります。

8. ポイント④:寄附金活用可能額(6割ルール)が段階的に引き上げられる

4つ目のポイントが、いわゆる「6割ルール」です。正式には「寄附金活用可能額」の基準といい、寄附金の合計額から募集に要する費用を控除して得た額が、寄附金の合計額の60%以上であることを地方団体に求めるものです。この基準は令和8年3月31日に公布された地方税法の改正(令和8年法律第2号)で新設され、同年4月1日から施行されています。

① 2026年10月からいきなり60%になるわけではない

ここが誤解されやすいところです。2026年10月からいきなり60%が適用されるわけではありません。R8指定(2026年10月〜)の52.5%から段階的に引き上げられ、60%に達するのはR11指定(2029年10月〜)です。改正法の附則で、指定対象期間の初日がいつ属するかに応じて読み替える割合が定められています。

指定 指定対象期間 寄附金活用可能額の下限
R8指定 2026年10月1日〜2027年9月30日 52.5%以上
R9指定 2027年10月1日〜2028年9月30日 55%以上
R10指定 2028年10月1日〜2029年9月30日 57.5%以上
R11指定以降 2029年10月1日〜 60%以上

募集費用の側から見ると、寄附額に対して募集費用に使える割合の上限が5割から段階的に4割へ絞られていく形になります。

② 従来の「5割ルール」は削除される

この基準と入れ替わる形で、従来の募集費用の総額を寄附額の5割以下に抑える基準は削除されます。削除を定めているのは令和8年3月31日に公布された令和8年総務省告示第145号で、施行は令和8年10月1日です。寄附金活用可能額の算定方法と使途の公表方法の詳細を告示で示す方針は、法改正の段階で総務省が示していたもので、その告示にあたります。

なお、この告示第145号は令和7年6月24日の告示第220号とは別の改正です。同じ「ふるさと納税の告示改正」として報じられるため混同されやすいのですが、220号が返礼品の地場産品基準・調達費用・募集費用の公表を扱うのに対し、145号は寄附金活用可能額の基準に対応するものです。

③ 寄附者にとってどうなる?

自治体側には、ポータル手数料などの募集費用を今より抑える圧力が働きます。総務省も令和8年4月1日付の通知で、ポータルサイト事業者など外部の事業者に支払う手数料等を見直すよう地方団体に求めています。この見直しに対応する過程で、返礼品ラインナップの調整や、ポータル横断でのキャンペーン設計の変化などが、寄附者側にも徐々に見えてくる可能性があります。

9.【本改正とは別枠】高所得者の控除上限(特例控除193万円)

ニュースの見出しで10月改正と一緒に扱われがちですが、系統がまったく別の見直しもあります。令和8年度税制改正で決まった、特例控除額の定額上限です。指定基準の告示改正ではなく税制改正なので、2026年10月の改正とは切り離して理解しておくと混乱しません。

① 上限は193万円で、給与収入1億円相当

特例控除額について、193万円(給与収入1億円相当)を上限として新たに設定されました。これまで特例控除額は所得に応じて上限なく増える仕組みでしたが、そこに定額の頭打ちが入る形です。上限を超えた場合でも基本分の控除は引き続き適用され、寄附額そのものに上限が設けられるわけではありません。

内訳は住民税の税目ごとに分かれていて、道府県民税が77万2千円、市町村民税が115万8千円です。指定都市(政令指定都市)の区域内に住所がある方は道府県民税と市民税の税率配分が異なるため、道府県民税が38万6千円、市民税が154万4千円と内訳が変わります。いずれの場合も合計は193万円で同じです。

② いつの寄附から対象になるのか

この上限が効いてくるのは、次の③で見るとおり所得割額がかなり大きい層に限られます。該当しそうな方に向けて、いつ寄附した分から対象になるのかを整理しておきます。2027年(令和9年)中に行う寄附から対象で、2028年度(令和10年度)分の個人住民税で適用されます。総務省の資料でも令和9年寄附分から適用すると明記されています。規定自体の施行は令和9年1月1日で、令和10年度以後の年度分の個人住民税について適用し、令和9年度分までは従前の例によるとされています。つまり2026年中の寄附には影響しません。

③ 自分が対象になるかの目安

この定額上限は住民税所得割額の2割との比較で低いほうを取る仕組みなので、上限に達するのは所得割額がかなり大きい層に限られます。セクション3: 自分の控除上限を確認するで紹介した総務省の目安では、給与収入1,000万円のモデルケースで特例控除額は12万円、2,000万円で32万円、5,000万円で93万円です。193万円に届くのが給与収入1億円相当という位置づけなので、一般的な会社員の寄附上限額には直接影響しません。

10. 寄附者が10月までにできる備え

ここまでの内容を踏まえて、寄附者側で今から取れる備えを3つ整理します。セクション2の判断で「9月末までに動く理由がある」となった方は、①から順に進めると動きやすくなります。

① 欲しい返礼品が影響カテゴリに当てはまるか確認する

まずはセクション4: 影響を受けやすい返礼品カテゴリに挙げた3つに照らして、狙っている返礼品が該当しそうかを見ます。該当しそうなら、控除上限額の範囲内で9月中に一部を先に寄附しておくのが選択肢になります。該当しないなら、10月以降のラインナップを見てから決めても、控除される金額は変わりません。

② 決済ポイントの積み上げを再確認する

2025年10月の指定基準改正でポータルサイト独自のポイント付与は廃止されたため、現時点で寄附額に対して付く還元は、クレジットカードなど決済手段に応じたものだけになっています。返礼品の還元感が抑えられる可能性を踏まえると、決済ポイントの積み上げ余地を確認しておくと実質の負担感が変わってきます。ポータルとカードの組み合わせ方は改正前後で大きく変わらないので、いま使っているポータルの決済手段と、手持ちのカードの還元率を突き合わせておくと、10月以降もそのまま使えます。

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③ 自分の控除上限額を再計算する

改正で返礼品の内容が変わっても、控除される金額の計算式そのものは変わりません。転職・扶養家族の変化・住宅ローン控除の適用など、前年と条件が変わっている方は、セクション3: 自分の控除上限を確認するの3ステップにそって、改めて上限額をチェックしておきましょう。上限を超えた分は自己負担になるため、9月の駆け込みで超えてしまうと、返礼品を確保できても負担が増えます。

11. よくある質問

9月末までに寄附したほうが控除額は増えますか?
増えません。控除の上限額は年収・家族構成・各種控除で決まるもので、寄附した月によって変わることはありません。 控除額は所得税からの控除・住民税からの控除(基本分)・住民税からの控除(特例分)の3つの合計で計算され、特例分は個人住民税の所得割額の2割が限度 とされています。9月末までに動く意味があるのは「どの返礼品を、どの条件で選べるか」という返礼品側の話で、控除側の金額は変わりません。なお、控除の対象になるのは その年に支出した特定寄附金の額の合計額 なので、上限額の範囲内であれば年内で寄附時期を分けることもできます。
自分の控除上限額はどこで確認できますか?
住民税決定通知書の数字を公式の計算式に当てはめると、自分で目安を出せます。上限の基準になるのは 地方税法第37条の2第11項が定める「第35条及び前条(調整控除)の規定を適用した場合の所得割の額」の20% で、通知書の 「税額控除前所得割額④」(市町村民税分と道府県民税分の合計)から調整控除額を差し引いた金額 がこれにあたります。これを、特例分の計算式( (ふるさと納税額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税率)、所得税率には復興特別所得税を加算した率を使う )について寄附額の側から解いた「基準になる所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円」に当てはめます。手順と計算例は本文のセクション3にまとめました。あくまで目安なので、確定した金額を知りたい場合は住所地の市区町村の住民税担当部署か、税理士・税務署に確認してください。
2026年10月改正で経費率5割ルールは6割に上がるのですか?
段階的に引き上げられる形で確定しています。ただし「経費率が6割になる」というより、募集費用側から見ると「募集費用に使える割合の上限が段階的に絞られる」形です。 令和8年3月31日に公布された地方税法の改正(令和8年法律第2号) で、寄附金活用可能額(寄附金の合計額から募集に要する費用を控除して得た額)が寄附金の合計額の60%以上となるよう地方団体に求める基準が新設されました。適用は段階的で、R8指定(2026年10月〜)で52.5%以上、R9指定で55%以上、R10指定で57.5%以上、R11指定以降で60%以上となります。これに合わせて、従来の「募集費用の総額を寄附額の5割以下に抑える基準」は 令和8年総務省告示第145号(令和8年10月1日施行)で削除 されます。
改正の適用時期はいつからですか?
①広報目的基準の明確化、②付加価値基準の算出方法の明確化、③返礼品調達費用の妥当性確保、⑤返礼品確認事務の効率化は、 令和8年(2026年)10月から始まる指定対象期間の指定(R8指定)から適用 されます。これらを定めた告示自体は 令和7年6月24日に公布・同日施行済み(令和7年総務省告示第220号)で、改正後の基準は令和8年10月1日以後に開始する期間に係る指定から適用 されます。④募集費用の透明性向上は、 令和7年度(2025年度)の募集費用について令和8年9月に公表される分から適用 されます。寄附金活用可能額の基準も、 R8指定で52.5%以上、R9指定で55%以上、R10指定で57.5%以上、R11指定以降で60%以上と段階的に適用 されます。9月までの寄附は現行ルールで運用され、10月から返礼品ラインナップの見直しが順次進む見込みです。
改正後、返礼品ラインナップはすぐに大きく変わりますか?
全体が一斉に大きく変わるというより、該当返礼品が段階的に整理される形が想定されます。改正の目的は「地場産品と主張することに疑義がある返礼品」の基準を明確化することにあり、影響の大きさは返礼品ごとに異なります。区域外で製造された製品を市名記載だけで扱うものや、区域内での工程が限定的な加工品は影響を受けやすくなりますが、対象となる具体的な返礼品は各自治体・事業者の判断次第です。10月以降にラインナップの入れ替わりが起きる可能性はある一方、既存の全ラインナップが一斉に切り替わるような改正ではありません。
特例控除の193万円の上限は、2026年中の寄附にも影響しますか?
影響しません。対象になるのは2027年(令和9年)中に行う寄附からです。総務省の資料では 令和9年寄附分から適用する と明記されており、 規定の施行は令和9年1月1日で、令和10年度以後の年度分の個人住民税について適用し、令和9年度分までの個人住民税については従前の例による とされています。また、この上限は住民税所得割額の2割との比較で低いほうを取る仕組みで、193万円に届くのは給与収入1億円相当の水準です。一般的な会社員の寄附上限額には直接影響しません。
2025年10月改正(ポータル独自ポイント禁止)との違いは何ですか?
2025年10月改正は「ふるさと納税ポータルサイトが寄附額に応じて付与していた独自ポイント・キャンペーン特典の廃止」が中心で、寄附額に対して付いていた特典が縮小されました( 総務省の2025年10月改正の告示 )。今回の2026年10月改正は「返礼品の地場産品基準・調達費用の妥当性・募集費用の透明性」と「寄附金活用可能額の段階的引き上げ」が対象で、寄附額に対する特典ではなく、返礼品側と自治体の経費側のルールが動きます。前回はポータルの独自ポイント、今回は返礼品と経費の透明化、と対象が違う点を押さえておくと整理しやすくなります。
10月改正の情報はどこで確認できますか?
総務省の ふるさと納税の指定基準の見直し等の報道資料 と、そこにリンクされている ふるさと納税の指定基準の改正等について(令和7年6月24日)のPDF が一次情報です。寄附金活用可能額の基準については 令和8年4月1日付の総税市第34号(改正法・告示第145号を添付) が詳しく、個別の返礼品や自治体の対応状況は、各自治体・ポータルサイトの公式アナウンスで随時公表されるため、寄附前にチェックしましょう。

12. まとめ

2026年10月改正のポイントを寄附者目線でまとめると、次のとおりです。

  • 返礼品の地場産品基準が厳格化:区域内で「価値の過半」が生じたことの証明・一覧公表が求められ、一部返礼品はラインナップから外れる可能性がある
  • 返礼品の調達費用に妥当性の目:一般販売価格の記載・公表と、合理的理由のない高額調達を避ける通知が予定され、還元感が抑えられる可能性がある
  • 募集費用の透明性が向上:1支払先100万円以上の募集費用について支払先・支払額・支払目的の公表が始まり、寄附額の使われ方が見えやすくなる
  • 寄附金活用可能額の段階的引き上げ:R8指定の52.5%からR11指定の60%へと段階的に引き上げられ、募集費用側の上限は5割から4割へ絞られる

このうち、2026年10月からいきなり60%になるわけではない点と、高所得者の193万円上限が2027年の寄附からの別枠の話である点の2つは、報道の見出しだけでは伝わりにくい部分です。

行動面では、次の3点を押さえておくと判断しやすくなります。

  • 9月末までに動く意味があるのは「返礼品側」の話で、控除上限額と自己負担2,000円は寄附時期で変わらない
  • 欲しい返礼品が広報目的基準・付加価値基準・調達費用の妥当性に関わるものなら、現行の条件で選べるのは9月30日まで
  • ポータル独自ポイントが廃止された今、実質の負担感を左右するのは決済ポイントなので、いま使っているポータルの決済手段と手持ちのカードの還元率を突き合わせておく

13. この記事が参照した一次資料

本文の数値・条件は、次の一次資料で確認しています(いずれも2026年8月24日に参照)。

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