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高額療養費の見直しで負担はいくら増える?2026年8月の上限額引き上げと年間上限の新設

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※ 2026年8月時点の情報です

医療費が高額になったときに自己負担を一定額でとどめてくれる「高額療養費制度」が、2026年(令和8年)8月診療分から見直され、自己負担限度額が引き上げられました。年収約370〜770万円の区分では、月額上限の定額部分が80,100円から85,800円へ引き上げられています。

一方で、月ごとの上限に届かなくても負担が積み上がる長期療養者に配慮して、新たに「年間上限(年単位の上限額)」が導入され、多数回該当(4回目以降の減額)の金額は現行水準に据え置きされました。この記事では、当初2025年8月に予定されながら見送られた経緯、区分ごとの新しい上限額、自分の負担がいくら変わるのかを見ていきます。

1. 2026年8月、高額療養費制度はこう変わった

今回の見直しには、いったん見送られた経緯があります。時系列を整理すると次のとおりです。

つまり、いま実施されているのは2025年1月の当初案そのものではなく、専門委員会での再検討を経て設計し直されたものです。見直しの主な柱は次の3つです。

  • ① 月ごとの自己負担限度額(月額上限)の引き上げ:所得の高い区分ほど引き上げ率を大きくし、低所得の区分は引き上げ率を緩和
  • ② 「年間上限」の新設:月ごとの上限に届かなくても、1年間の自己負担が一定額に達したらそれ以上は不要にする仕組み
  • ③ 多数回該当の据え置き:長期に治療を続ける方の負担を増やさないため、4回目以降の減額額は現行のまま

さらに、この見直しは一度に完了するのではなく、2026年8月に月額上限を引き上げ、2027年(令和9年)8月に所得区分を細分化するという2段階で進みます。

2. そもそも高額療養費制度とは

見直しの中身に入る前に、制度の基本を確認します。

高額療養費制度は、同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担が一定の上限額を超えたとき、超えた分が後から保険者(健康保険組合や市区町村など)から払い戻される制度です。窓口では3割などを支払いますが、その自己負担が高額になっても、上限額までに抑えられます。上限額は年齢と所得によって決まります。

負担をさらに軽くする仕組みも2つあります。

たとえば70歳未満で年収約370〜770万円の方の月額上限は、見直し前は「80,100円+(医療費−267,000円)×1%」で、4回目以降は44,400円という計算式でした。この「+1%」は、上限額を超えた医療費のうち1%を加算する部分を表します。

3. 見直しの3つの柱と区分別の新しい上限額

ここから、2026年8月からの具体的な変更内容を見ていきます。

① 月額上限の引き上げ(区分別の新旧比較)

70歳未満の主な所得区分について、見直し前(2026年7月診療分まで)と見直し後(2026年8月診療分から)の月額上限、そして新設された年間上限を並べると次のとおりです。表内の「+1%」は上限額を超えた医療費の1%を加算する部分で、たとえば区分ウなら正確には「85,800円+(医療費−286,000円)×1%」と計算します。出典は厚生労働省の公表資料です。

所得区分(年収の目安) 見直し前の月額上限 2026年8月〜の月額上限 新設の年間上限
約1,160万円〜 252,600円+1% 270,300円+1% 168万円
約770〜約1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1% 111万円
約370〜約770万円 80,100円+1% 85,800円+1% 53万円
〜約370万円 57,600円 61,500円 53万円
住民税非課税 35,400円 36,900円 29万円

厚生労働省の資料では、区分ウ(約370〜770万円)の月額上限が「80,100円+1%」から「85,800円+1%」へ、住民税非課税区分は35,400円から36,900円へ引き上げられています。所得の高い区分ほど引き上げ率が大きく、低所得の区分ほど緩やかです。

② 「年間上限」の新設

今回の見直しで新しく加わったのが「年間上限(年単位の上限額)」です。月ごとの自己負担額が積み上がっても、1年間の合計が年間上限に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要(後から保険者が償還)になります。区分ウなら年間53万円、区分イなら年間111万円が上限です。

これは、月ごとの上限には届かないものの治療が長く続いて負担が重くなる方を救うための仕組みです。

③ 多数回該当は据え置き

長期に治療を続ける方の負担を増やさないため、多数回該当(直近12か月で3回以上上限に達した場合の4回目以降の額)は現行水準に据え置きです。区分ウなら44,400円のまま変わりません。

4. あなたの負担はいくら増える?

「結局、自分の負担はいくら増えるのか」を、最も対象者が多い区分ウ(年収約370〜770万円)を例に見てみます。増える幅は所得区分とその月の医療費によって変わります。

月ごとの上限に達する場合は数千円の増加

たとえば1か月の医療費が300万円かかった場合(3割負担)の自己負担限度額は、次のように変わります。

この例では、見直し前と比べて月あたり約5,510円の増加です。上限額の定額部分が80,100円から85,800円へ上がったことが主な要因で、増える幅はその月の医療費が大きいほど計算式の1%部分も含めて変わります。

長期療養者はむしろ負担が減る場合がある

一方で、年間上限の新設によって負担が軽くなるケースもあります。厚生労働省は、月ごとの上限に近い自己負担が続くものの多数回該当には当たらなかった区分ウの方について、年間の自己負担が見直し前の約57.3万円から見直し後は53.0万円(年間上限)へ、年間約4.3万円の負担減になる例を示しています。とくに高額な医療を受けた場合の例では、年間の自己負担が約76.7万円から53.0万円へ、年間約23.7万円の負担減となる例もあります。

つまり今回の見直しは、月ごとの上限に達する単月の負担は増える方向に、1年を通して負担が積み重なる長期療養の負担は年間上限で頭打ちになる方向に、それぞれ別の向きで働きます。単月だけ高額療養費に該当する方は月額上限の引き上げ分だけ負担が増え、1年間に何度も高額な医療費がかかる方は年間上限によって一定額で止まる、というイメージです。

もっと詳しく

同じ公的医療保険の負担では、2026年度に国民健康保険料の上限も引き上げられています。国保加入者の方はこちらもあわせて確認しておくと安心です

【2026年度】国民健康保険料の仕組みと改正点|上限110万円への引き上げと6月の納付通知前に確認したいポイント

5. 70歳以上の外来特例の見直し

70歳以上の方だけに設けられている「外来特例」も見直されました。外来特例は、外来診療にかかる個人ごとの上限額を別に定めた仕組みです。

70歳以上・一般区分(2割負担)と住民税非課税区分の主な変更は次のとおりです。

住民税非課税区分に外来の年間上限を新たに設けたのは、毎月上限額まで利用している低所得の方の年間の最大負担額を、見直し前より増やさないための配慮です。

6. 今後の見通し(2027年8月の細分化)

今回の見直しは2段階で進みます。2026年8月の月額上限引き上げに続き、2027年(令和9年)8月には所得区分の細分化が予定されています。

2027年8月に所得区分を細分化

現行の高額療養費制度は、年収約370万円の方と年収約770万円の方が同じ区分に整理され、区分が1段階変わるだけで上限額が2倍程度に増える大括りな設計でした。そこで、2027年8月から、住民税非課税区分を除く各所得区分をおおむね3区分に細分化し、所得に応じて上限額が急に増えたり減ったりしないように見直す予定です。

たとえば現在の区分ウ(約370〜770万円)は、2027年8月から「約650〜770万円は110,400円+1%」「約510〜650万円は98,100円+1%」「約370〜510万円は85,800円+1%」の3段階に分かれる形です。所得が高いほど上限額が上がり、平均より所得が低い層は現在の水準から大きく増えないよう調整されます。

なお、70歳以上の外来特例の対象年齢については、高齢者の窓口負担の見直しと併せて具体案を検討し、一定の結論を得るとされており、引き上げも視野に検討が続いています。今後の動向は公式発表で確認していくのが確実です。

7. 家計でできる備え

制度が変わるとき、家計側でできることを整理しておきましょう。

まず自分の所得区分と上限額を確認する

高額療養費の上限額は年齢と所得で決まります。個人ごとの上限額は年齢・所得に応じて異なるため、正確な金額は加入している保険者に確認するのが確実です。入院などで高額になりそうな場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けるか、マイナ保険証を使うと、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめられます

公的保障を踏まえて医療保険(民間)を考える

高額療養費制度があることで、公的医療保険には月ごと・年ごとの自己負担の上限があります。民間の医療保険を検討するときは、この公的保障でどこまでカバーされるかを踏まえたうえで、必要な保障額を考えると過不足を避けやすくなります。今回の月額上限の引き上げや年間上限の新設は、その前提となる公的保障の中身が変わったということでもあります。

高額療養費でカバーされない自己負担は医療費控除も検討

高額療養費で払い戻された後に残る自己負担分や、差額ベッド代・先進医療など高額療養費の対象外の費用は、年間の医療費が一定額を超えると医療費控除の対象になり、所得税・住民税の負担を軽くできる場合があります。

もっと詳しく

高額療養費でカバーしきれなかった自己負担分の税負担を軽くする医療費控除の仕組み・計算方法はこちら

医療費控除の始め方ガイド|対象になる費用・計算方法・確定申告での申請手順を解説

8. よくある質問

高額療養費の見直しはいつから始まりましたか?
2026年(令和8年)8月診療分から新しい上限額が適用されています。根拠となる 「健康保険法等の一部を改正する法律」は2026年5月29日に成立 しました。当初は2025年8月からの実施が予定されていましたが、 2025年3月に見直し全体の実施見合わせが表明 され、専門委員会での再検討を経て内容を設計し直したうえで2026年8月から施行されました。
自分の負担は具体的にいくら増えますか?
増える幅は所得区分とその月の医療費によって変わります。たとえば70歳未満・年収約370〜770万円(区分ウ)の方が1か月に医療費300万円かかった場合、自己負担限度額は見直し前の107,430円から、 見直し後は112,940円(85,800円+(医療費−286,000円)×1%) へ、月あたり約5,510円の増加です。ただし、直近12か月で3回以上上限に達したときの多数回該当(44,400円)は据え置きのため、長く治療を続ける方の4回目以降の負担は変わりません。
新しくできた「年間上限」とは何ですか?
月ごとの自己負担を1年間積み上げ、その合計が区分ごとの年間上限(区分ウなら53万円)に達した後は、それ以上の医療費の支払いが不要になる仕組みです。 月単位の上限額に届かない方であっても、年間上限に達した分は保険者から償還される ため、月ごとの上限には届かないものの治療が長く続いて負担が積み重なる方への配慮として新設されました。
長く治療を続けている場合、負担は増えますか、減りますか?
原則として、長期療養者への配慮が中心の見直しです。多数回該当(44,400円など)が据え置かれたうえに年間上限が新設されたため、むしろ負担が減る場合があります。厚生労働省は、月ごとの上限に近い負担が続いた区分ウの方について、 年間の自己負担が約76.7万円から53.0万円へ、年間約23.7万円の負担減になる例 を示しています。一方で、1年のうち単月だけ高額療養費に該当する方は、月額上限の引き上げ分だけ負担が増えます。
今後さらに変わる予定はありますか?
あります。今回の見直しは2段階で、2026年8月に月額上限を引き上げ、 2027年(令和9年)8月には所得区分を細分化(住民税非課税を除く各区分をおおむね3区分に)する 予定です。70歳以上の外来特例の対象年齢の引き上げも検討課題として挙げられています。最新の内容は厚生労働省の公式ページでご確認ください。

9. まとめ

高額療養費制度は、2026年8月診療分から自己負担限度額が引き上げられました。70歳未満の区分ウ(年収約370〜770万円)では月額上限の定額部分が80,100円から85,800円へ上がり、1か月に医療費300万円かかる場合の自己負担は107,430円から112,940円へ、約5,510円増えます。所得の高い区分ほど引き上げ率が大きく、低所得の区分ほど緩やかです。

一方で、月ごとの上限に届かなくても負担が積み上がる長期療養者に配慮して新たに「年間上限」が導入され、多数回該当の金額は据え置かれました。このため、単月だけ高額になる方は負担が増える方向に、1年を通して負担が続く長期療養の方は年間上限で頭打ちになる方向に、それぞれ別の向きで作用します。2027年8月には所得区分の細分化という2段階目の見直しも控えています。

医療費が高額になったときの公的保障の中身が変わったことは、民間の医療保険をどこまで備えるかを考え直すきっかけにもなります。公的保障で自己負担がどこまで抑えられるかを踏まえて、必要な保障額を見直しておくと安心です。

もっと詳しく

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